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免責事由

保険契約には、例外的に保険金などが支払われない「免責事由」があります。生命保険会社によって若干取り扱いが異なりますが、主に次の項目が該当します。

死亡保険金(給付金)が受け取れない場合

○責任開始期または復活日から2~3年以内※に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)。
※生命保険会社により異なります。
○契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
○戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。                  ...など

災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合

○契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
○災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
○被保険者の犯罪行為によるとき。
○被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
○被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。
○被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
○被保険者の薬物依存によるとき。
○戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。
...など

その他、保険金などが受け取れない場合

○告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき(告知義務違反による解除)。
○責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)。
○保険料の払い込みがなく、契約が失効したとき。
○重大事由※により、契約(特約)が解除されたとき。
...など

<※重大事由とは>

○保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
○保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
○他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
○その他上記と同等の事由があるとき。

保険金・給付金の受け取りに関する留意点

○支払事由、請求手続き、保険金・給付金などを受け取れる場合または受け取れない場合については、「ご契約のしおり・約款」・ホームページ・請求手続き等に関するガイドブックに記載されていますので、確認しましょう。
○保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、すみやかに生命保険会社の担当者、最寄りの営業所、支社または本社のコールセンターに連絡しましょう。
○生命保険会社からの手続きに関するお知らせなど、重要な案内が届かないおそれがありますので契約者の住所などを変更した場合には、必ず生命保険会社に連絡しておきましょう。
○保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、契約している内容によっては複数の保険金・給付金などを受け取れることがありますので、十分に確認しましょう。
○代理請求特約などが付加されている場合の請求者や保険金・給付金の請求者が契約者と異なる場合には、請求者に支払事由について説明をしておきましょう。

(出典:生命保険文化センター)

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