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火災保険の新規加入

大家が入っているから火災保険はいらない!?

2021年12月27日

【ご相談事例】

ラーメン屋を開業するにあたり、貸しテナントでいい物件に出会いました。
契約の際に、火災保険への加入が必要ですと言われたのですが、 これは必要なのでしょうか。
万一火事の際には、大家さんが入っている火災保険で対応できると耳にしたことがあるのですが。

【ご回答】

テナントであっても、住居としてお住まいの貸家にしても、借主が万一の火災やその他の行為で、借りている物件に損害を与えたときの賠償のために、賃貸物件では火災保険+オプションで「借家賠特約」への加入を必須としているケースが多いです。

おっしゃるように、借主さんの不注意で火事を起こしてしまいテナントで火災が起こってしまっても、大家さんはご自身が掛けている火災保険によって補償を受けることは可能です。

しかしその場合、大家さんに火災保険金を支払った保険会社は、火元となった原因先が特定できている場合(今回は借主さんの不注意ですので、原因は借主さん)、その原因先へ求償するケースがあります。
この際に、大家さんへ向けた賠償の保険に加入していないと、実費で対応しなければいけません。

万一の際に無保険ではご自身に莫大なリスクが降りかかってきますので、しっかりと火災保険+オプションで「借家賠特約」にご加入、満期がきたら更新も怠ることなく対応されることをお勧めいたします。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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