地震保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 山口 | 東海総合保険事務所

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地震保険の保険金請求

地震保険の補償対象となる「地震による損害」について、具体的に教えてください。

2018年12月17日

【ご相談事例】

地震によるマイホームの被害は、地震保険に入っていないと補償されないと聞きました。
地震保険の補償対象となる「地震による損害」について、具体的に教えてください。

【ご回答】

火災保険に加入していても、地震によって発生した家屋の損害は、地震保険に加入していないと補償されません。(地震火災費用保険金が支払われることがあります。)

地震保険の補償対象となるのは、次のようなケースです。

・地震の振動によって生じた家屋の倒壊や破損
・地震の振動で転倒したストーブから火災が発生し、家屋が燃えるなどして発生した損害
・地震によって発生した津波による家屋の流失や倒壊
・火山の噴火にともなう溶岩流で生じた損害
・火山の噴火にともなう噴石や火山灰、爆風によって生じた損害
・火山の噴火にともなう火砕流によって生じた家屋への損害
・地震や噴火によって生じた土砂災害による家屋の流失や埋没

また、地震保険は発生した損害の程度に応じて「損害の程度」が判定され、次のように保険金が支払われます。

全損…地震保険金額の全額が、時価を限度に補償されます
大半損…地震保険金額の60%が、時価を限度に補償されます
小半損…地震保険金額の30%が、時価を限度に補償されます
一部損…地震保険金額の5%が、時価を限度に補償されます

そのため、地震や噴火によって生じた損害でも、損害額がわずかな場合には「一部損」にも該当せず、地震保険からは保険金が支払われないことになります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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