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火災保険の保険金請求

雪が解けて川が氾濫し、洪水で建物が床上浸水。火災保険の補償対象になりますか?

2020年02月18日

【ご相談事例】

雪が解けて川が氾濫し、洪水になりました。
このとき、建物が床上浸水して被害が生じたのですが、火災保険の補償対象になりますか?

【ご回答】

契約中の火災保険で「水災」が補償されるプランの場合には、融雪による洪水が補償の対象になります。

今回の件では、床上まで浸水しているとのことですので、火災保険から補償を受けられるはずです。

具体的な補償については保険会社の判断になるため、まずは保険会社に連絡をして、補償に向けて手続きを進めていきましょう。

火災保険の「水災」とは

融雪による洪水だけでなく、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮による水害、大雨による土砂崩れや落石などによる災害を補償します。

また、マンホールからあふれた雨水によって発生する都市型の洪水も、補償の対象に含まれます。

なお、火災保険の「水災」では、台風や豪雨による洪水などにより家屋が流されたケースや、居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けたケースでは保険金が支払われますが、以下のような保険金の支払い基準があります。

・床上浸水
・地盤面より45センチメートルを超える浸水
・損害割合が30%以上
のいずれかの場合に、保険金が支払われる可能性があります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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