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火災保険、明記物件の申告をせずに被害にあったらどうなる?
家財の火災保険を契約していても「明記物件」と呼ばれる以下のモノは事前に保険会社に申告しなければ補償されないか、補償内容を制限されてしまいます。
≪明記物件≫
・30万円を超える貴金属・美術品・宝石・骨董品
・本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿など(保険会社によっては引受不可)
申告のなかった明記物件の被害への対応は保険会社によって異なり、支払い限度額を30万円までとするケースや、1事故あたり100万円までとするケースなどがあります。
いずれの場合も支払いに制限を受ける可能性が高いため、手続きがご面倒でも「明記物件」の申告は正確に行うべきだと言えます。
明記物件の申告を求められる理由は、客観的な査定が難しいものに対してあらかじめ評価額を決めておくことで損害時のトラブルを回避するというものです。
したがって、仏壇・楽器・着物・腕時計など...1つの価格が30万円を超える高価なものでも評価額がはっきりしていれば、明記物件として申告する必要はありません。
ただし、上記のようなものでも、宝石や貴金属が使用されている場合や、骨董的・美術的価値があって評価額が曖昧な場合は、明記が必要なケースもあります。
保険会社によって判断の異なるケースもありますので、曖昧なものについては、保険会社にご確認ください。
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