火災保険の保険金請求 - 保険相談 見直し.jp - 山口 | 東海総合保険事務所

HOME > 目的別保険相談 > 火災保険、明記物件の申告をせずに被害にあったらどうなる?

火災保険の保険金請求

火災保険、明記物件の申告をせずに被害にあったらどうなる?

2022年09月28日

【ご相談事例】

火災保険、明記物件の申告をせずに被害にあったらどうなる?

【ご回答】

家財の火災保険を契約していても「明記物件」と呼ばれる以下のモノは事前に保険会社に申告しなければ補償されないか、補償内容を制限されてしまいます。

≪明記物件≫

30万円を超える貴金属・美術品・宝石・骨董品
本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿など(保険会社によっては引受不可)

申告のなかった明記物件の被害への対応は保険会社によって異なり、支払い限度額を30万円までとするケースや、1事故あたり100万円までとするケースなどがあります。

いずれの場合も支払いに制限を受ける可能性が高いため、手続きがご面倒でも「明記物件」の申告は正確に行うべきだと言えます。

明記物件の申告を求められる理由は、客観的な査定が難しいものに対してあらかじめ評価額を決めておくことで損害時のトラブルを回避するというものです。

したがって、仏壇・楽器・着物・腕時計など...1つの価格が30万円を超える高価なものでも評価額がはっきりしていれば、明記物件として申告する必要はありません。

ただし、上記のようなものでも、宝石や貴金属が使用されている場合や、骨董的・美術的価値があって評価額が曖昧な場合は、明記が必要なケースもあります。

保険会社によって判断の異なるケースもありますので、曖昧なものについては、保険会社にご確認ください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

火災保険の相談事例

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談

PAGE TOP

メディエゾン・アメリカトップのがん治療をサポート
LINE友だち登録

サイト運営者

代表取締役 溝部康博

運営会社情報

保険相談・保障見直しなら 株式会社 東海総合保険事務所

営業時間/平日10:00~17:30(土日祝日休み)

TEL:083-995-3800/FAX:083-995-3822

〒753-0831
山口県山口市平井690-4

公共交通機関をご利用の場合

・JR山口線 湯田温泉駅下車 徒歩10分
・JRバス山口大学行き「あいわたせ」停留所下車3分

お車をご利用の場合

県道61号線を小郡方面に向かい古曽交差点30m手前左手に、当社があります。青い看板が目印です。

アクセスマップ
東京海上トップクォリティ

トップクオリティー代理店Ⅲ認定

募集代理店年間優績表彰制度 連続入賞代理店

地域貢献活動 参画団体(山口商工会議所・山口市消防団・山口市野球連盟・宇部商工会議所など)

健康経営優良法人
全国保険相談ネットワーク
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。