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火災保険の新規加入

実家を相続しましたが、空き家になっています。賃貸住宅として貸し出そうと思うのですが、火災保険に加入したほうがいい?

2020年12月03日

【ご相談事例】

実家を相続しましたが、空き家になっています。
賃貸住宅として貸し出そうと思うのですが、火災保険に加入したほうがいいのでしょうか。

【ご回答】

賃貸住宅として提供する予定の空き家の場合、入居者が決まるまでの間にも火災に遭遇するリスクや、台風や洪水などの自然災害のリスクがあるため、火災保険に加入しておくことをおすすめします。

空き家でも、廃屋のような状態になっていない限り、火災保険に加入できると思われますので、まずは保険会社に相談をして、加入が可能なプランを紹介してもらうと良いでしょう。

なお、火災保険にはアパートなどの賃貸住宅向けのプランや特約が用意されていて、賃貸経営で想定されるさまざまなリスクをカバーできます。

以下に代表的な特約を紹介しますので、保険会社に相談してみるといいでしょう。

●建物管理賠償責任補償特約
法律上の損害賠償責任を負ったことで賠償金を負担した場合に補償されます。

●家主費用補償特約
賃貸物件で特定事由事故が発生した場合に費用の補償を受けられます 。

●家賃収入補償特約
火災などによって家賃収入がなくなった場合に補償を受けられます 。

●住まいの選べるアシスト特約(火災・盗難時再発防止費用補償)
火災などによる損害が発生した場合、事故再発防止メニューを利用できます 。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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