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生命保険の保険金請求

生命保険を解約し、解約返戻金を受け取りました。確定申告をして、税金を払わないといけないのですか?

2019年01月16日

【ご相談事例】

先月、10年ほど加入していた生命保険を解約し、解約返戻金を受け取りました。
この場合、確定申告をして、税金を払わないといけないのですか。
また、税金を払う場合、どのくらいの金額になるでしょうか。

【ご回答】

解約返戻金にも税金がかかりますが、課税の対象になるのは「保険契約者が受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合」です。

この場合、受け取った解約返戻金と支払った保険料の差額が一時所得となり、所得税の課税対象となりますが、一般的な生命保険の契約では、支払った保険料以上に解約返戻金を受け取れるケースは少ないため、税金がかからないと考えていいでしょう。

今回解約された生命保険には10年間加入していたそうですが、10年間に支払った保険料を計算し、解約返戻金と比べてみるといいのではないでしょうか。

なお、生命保険の契約では、「保険料を負担した人が解約返戻金受け取る」のが一般的です。しかし、「ご両親が保険料を支払っていたものの、解約返戻金はお子さんが受け取った」など、保険料を負担した人と解約返戻金を受け取った人が違う場合には、贈与税の対象になってしまいます。

この場合、贈与税の課税対象になるのは、1年間に贈与を受けた金額の合計が110万円を超えたときで、贈与を受けた金額に応じて税率が変わります。

税金の負担が心配になった場合には、保険屋さんに相談してみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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