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生命保険の保険金請求

友人が眼瞼下垂による視力障害で、視力が著しく低下しています。この場合、「高度障害保険金」は受け取れますか。

2020年07月20日

【ご相談事例】

生命保険の「高度障害保険金」について質問です。
友人が眼瞼下垂による視力障害で、視力が著しく低下しています。
この場合、「高度障害保険金」は受け取れますか。

【ご回答】

生命保険における高度障害保険金は、それぞれの保険会社が約款で定めている条件を満たした場合に支払われます。

その条件の中には「両眼の視力を永久に失った場合」が含まれており、両眼球摘出手術を行った場合など、事故による負傷で両眼の損傷が著しく、回復の見込みがない場合には保険金が支払われます。

しかし、眼瞼下垂のように筋力の低下で瞼が下がり視力障害が生じた場合は、所定の「視力の低下」に該当しないため、高度障害保険金は支払われません。

なお、保険会社が定める「高度障害状態」は、身体障害者福祉法・国民年金法に定める身体の状態や、公的介護保険制度に定める要介護状態とは異なるため注意しましょう。

■生命保険における高度障害状態とは、約款で定めている次のような状態

・両眼の視力を永久に失った場合
・言語そしゃくの機能を永久に失った場合
・常に介護を要する状態になった場合
・両腕とも手関節以上で失ったか、その運動機能を永久に失った場合
・両足とも足関節以上で失ったか、その運動機能を永久に失った場合
・片腕を手関節以上で失い、かつ、片足を足関節以上で失った場合
・片腕を手関節以上で失い、かつ、片足の運動機能を永久に失った場合
・片腕の運動機能を永久に失い、かつ、片足を足関節以上で失った場合

など

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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