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火災保険の加入中

自動車保険や火災保険にも時効はあるのでしょうか。

2019年05月22日

【ご相談事例】

雑誌を見ていたら、さまざまなものに時効があることを知りました。
自動車保険や火災保険にも時効はあるのでしょうか。

【ご回答】

保険には請求時効があり、保険法によって以下のように定められています。

「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」

そのため、請求時効の3年を経過すると、請求しても保険金を受け取れない可能性があります。

また、保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法で規定されていないことから、民法の一般原則により判断することになります。

そのため、保険商品や保険金の種類などによって、消滅時効の起算日が異なると考えられます。

保険金の請求を忘れていた場合は速やかに保険会社に相談し、支払いに向けて手続きを進めていきましょう。

なお、事故から時間が経過してしまうと、事故の調査が難しくなるため、保険金の支払いまでに時間がかかる可能性があります。

また、事実関係の確認ができないケースも想定され、保険金を請求する権利を有していても、保険金を十分に受け取れない可能性もあります。

ふだんからご自身が加入している保険の補償内容を把握し、事故が起きたらすみやかに保険会社に相談するようにしましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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