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地震保険の保険金請求

震度5の地震があり、2カ月後に裏山が地滑りを起こしました。火災保険や地震保険で補償してもらえるのでしょうか。

2020年05月28日

【ご相談事例】

先日、震度5の地震がありました。
2カ月ほどして裏山が地滑りを起こしたのですが、この場合は火災保険や地震保険で補償してもらえるのでしょうか。

【ご回答】

地震が原因で発生した地滑りによる損害地震保険の対象となり、火災保険しか加入していない場合には補償されません。

ただし、地震保険「地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害は補償しない」などとなっているため、地震から2か月後に発生した地滑りは地震保険の補償対象になりません。

また、台風による大雨や集中豪雨などによって生じた土砂崩れは、火災保険の「水災」にて補償されますが、地震が原因で発生した地滑りは火災保険の補償対象外になります。

なお、地震保険は保険の対象となっている建物や家財の損害の状況に応じて、損害の程度を「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類し、「損害の程度」によって支払われる保険金が以下のように決まります。

全損…地震保険金額の全額 (時価額が限度)
大半損…地震保険金額の60% (時価額の60%が限度)
小半損…地震保険金額の30% (時価額の30%が限度)
一部損…地震保険金額の5% (時価額の5%が限度)

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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