HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の家財にかける補償は必要?
火災保険の家財にかける補償は必要?
【持ち運びできるほとんどの物が、「家財」として補償可能】
火災保険は、建物と家財それぞれ別の契約が必要となります。
「建物」の補償範囲には、門や塀の他、建物に取り付けられているインターホンやテレビアンテナなども含まれます。
「家財」の補償範囲は、家具・電化製品・食器・衣類・その他雑貨・自転車・原付など、持ち運びできるほとんどの物が対象となります。
ただし、自動車・通貨・切手・通帳などは補償範囲外です。
通貨・切手・通帳などは盗難の補償をつけることで、盗難による被害に備えることができます。
また、家財は1個、1組が30万円以上のものを「明記物件」として登録しておかなければ、被害の際に補償されない可能性があります。
【小さなボヤでも家財の被害が高額になるケースも...】
万が一屋内で出火した場合、火災の規模が小さくても消火活動によって大量の水が使われます。
結果的に、建物への被害が小さいボヤにも関わらず、水浸しになった家財の買い換えが大きな出費になるケースも多いのです。
【地震保険は、家財の方が保険金が多く支払われるケースが多い?】
地震保険も建物と家財で保険金支払いの条件が大きく異なります。
地震保険で支払われる保険金は損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」と分かれており、この判定によって支払われる額は大きく異なります。
建物の場合、特に最近の耐震基準を満たした住宅では構造部への被害が大きくなることが少ないため、大きな地震でも「大半損」「小半損」や「全損」とならない可能性が高いのです。
一方で、家財の場合、家具・家電・食器などの落下などによる損害は被害の判定がされやすいため、建物は「一部損」でも家財は「大半損」「小半損」となるケースも十分に考えられます。
詳しい補償内容などについては、各保険会社によって異なりますのでご確認ください。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/平日10:00~17:30(土日祝日休み)
〒753-0831
山口県山口市平井690-4
・JR山口線 湯田温泉駅下車 徒歩10分
・JRバス山口大学行き「あいわたせ」停留所下車3分
県道61号線を小郡方面に向かい古曽交差点30m手前左手に、当社があります。青い看板が目印です。
トップクオリティー代理店Ⅲ認定
募集代理店年間優績表彰制度 連続入賞代理店
地域貢献活動 参画団体(山口商工会議所・山口市消防団・山口市野球連盟・宇部商工会議所など)
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.jp - 山口 | 東海総合保険事務所 All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計